<< 前のエントリトップページ次のエントリ >>
2009年11月06日

トクホのあり方

花王「エコナ」のトクホ(特定保健用食品)取り下げ以来、



トクホのあり方について議論がされています



福島消費者大臣はトクホ制度の廃止を検討しているとのことです



しかし、制度自体は一定の評価をしてもよいと思います





健康食品は市場に溢れていますが、食品である以上、


その効能効果を表示することはできません



一般の方には知られていないかもしれませんが、


効能効果を表示すると薬事法違反となるのです



そこで、健康食品を適切に摂取していただくために、


特定保健用食品と栄養機能食品という



制度を作り、一定の審査や、基準を満たせば機能表示を


行ってもよいことになりました



それが、トクホ制度と呼ばれるものです





「○○が××に効く」というメーカーやマスコミの誤情報で


健康食品を選ばざるを得なかった



消費者は一定の選択基準を与えられ、


選択する際の有用な情報となっていることは事実です



米国では1994年にDSHEA法が制定され、


サプリメントの健康強調表示が可能となっています





消費者にとって便利であることは間違いないのですが、


実はこのトクホの審査に問題があります



十数例から数十例の試験で効果があるという結果が出れば、


審査にパスすることが多いようです



薬剤などの臨床試験とは規模もレベルも全く異なります



したがって、表示された機能表示が本当に正しいかどうかの


信頼性は高くありません



また、品質の保証をしているわけではないので、


健康被害の防止にも役立つとは言えません



品質保証に関しては「JHFAマーク」や「安心安全マーク」が


独自の基準で健康食品の品質検査を行っています





欠点があることは明らかなトクホ制度ですが、


消費者に健康食品選択のための情報を



提示するという仕組み自体は存続してほしいと思います

投稿者:acchanat 22:21| 日記 | コメント(0)

◆この記事へのコメント:

※必須